原子力防災会議令 第三条
(事務局次長)
平成二十四年政令第二百三十四号
原子力防災会議(以下「会議」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長二人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(事務局次長)
原子力防災会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百三十四号)
第3条 (事務局次長)
原子力防災会議(以下「会議」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長二人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。