原子力防災会議令 第五条
(参事官)
平成二十四年政令第二百三十四号
事務局に、参事官八人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
(参事官)
原子力防災会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百三十四号)
第5条 (参事官)
事務局に、参事官八人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。