原子力防災会議令 第五条

(参事官)

平成二十四年政令第二百三十四号

事務局に、参事官八人以内を置く。

2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

第5条

(参事官)

原子力防災会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百三十四号)

第5条 (参事官)

事務局に、参事官八人以内を置く。

2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

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