原子力防災会議令 第四条

(審議官)

平成二十四年政令第二百三十四号

事務局に、審議官二人以内を置く。

2 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第4条

(審議官)

原子力防災会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百三十四号)

第4条 (審議官)

事務局に、審議官二人以内を置く。

2 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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