消費者安全調査委員会令 第一条

(部会)

平成二十四年政令第二百四十九号

消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6 調査委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査委員会の議決とすることができる。

第1条

(部会)

消費者安全調査委員会令の全文・目次(平成二十四年政令第二百四十九号)

第1条 (部会)

消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6 調査委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査委員会の議決とすることができる。

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