特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令
平成二十四年政令第二百七十二号
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令(平成二十四年政令第二百七十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令
- 法令番号: 平成二十四年政令第二百七十二号
- 公布日: 2012-10-31
- 収録条文数: 1件