ページ概要・目次

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令

平成二十四年政令第二百八十六号

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の法令ページ

このページはクラウド六法の都市の低炭素化の促進に関する法律施行令ページです。都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成二十四年政令第二百八十六号
  • 公布日: 2012-11-30
  • 収録条文数: 17件

条文へのリンク

  • 第一条 (熱供給施設に準ずる施設)
  • 第二条 (都市公園に設けられる施設)
  • 第三条 (都道府県知事の同意を要する建築物)
  • 第四条 (認定集約都市開発事業の施行に要する費用に係る国の補助)
  • 第五条 (特定建築物の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
  • 第六条 (軌道事業の特許を要する軌道利便増進実施計画の認定の申請)
  • 第七条 (道路管理者の意見の聴取)
  • 第八条 (申請書の送付)
  • 第九条 (公共下水道管理者等の許可に係る基準)
  • 第十条 (公共下水道等の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)
  • 第十一条 (空気調和設備等)
  • 第十二条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
  • 第十三条 (低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積)
  • 第十四条 (事務の区分)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条