消費者教育推進会議令 第一条

(組織)

平成二十四年政令第二百九十一号

消費者教育推進会議(以下「会議」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第1条

(組織)

消費者教育推進会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百九十一号)

第1条 (組織)

消費者教育推進会議(以下「会議」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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