クラウド六法消費者教育推進会議令第九条消費者教育推進会議令 第九条(会議の運営)平成二十四年政令第二百九十一号この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。