消費者教育推進会議令 第九条

(会議の運営)

平成二十四年政令第二百九十一号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

第9条

(会議の運営)

消費者教育推進会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百九十一号)

第9条 (会議の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消費者教育推進会議令の全文・目次ページへ →
第9条(会議の運営) | 消費者教育推進会議令 | クラウド六法 | クラオリファイ