消費者教育推進会議令 第二条

(専門委員の任命)

平成二十四年政令第二百九十一号

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第2条

(専門委員の任命)

消費者教育推進会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百九十一号)

第2条 (専門委員の任命)

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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