消費者教育推進会議令 第五条

(幹事)

平成二十四年政令第二百九十一号

会議に、幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

第5条

(幹事)

消費者教育推進会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百九十一号)

第5条 (幹事)

会議に、幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

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