消費者教育推進会議令 第五条
(幹事)
平成二十四年政令第二百九十一号
会議に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
消費者教育推進会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百九十一号)
第5条 (幹事)
会議に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。