消費者教育推進会議令 第四条
(会長)
平成二十四年政令第二百九十一号
会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
消費者教育推進会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百九十一号)
第4条 (会長)
会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。