消費者教育推進会議令 第四条

(会長)

平成二十四年政令第二百九十一号

会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第4条

(会長)

消費者教育推進会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百九十一号)

第4条 (会長)

会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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