貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令
平成二十四年内閣府令第十三号
貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令の法令ページ
このページはクラウド六法の貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令ページです。貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令
- 法令番号: 平成二十四年内閣府令第十三号
- 公布日: 2012-03-28