簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令
平成二十四年内閣府令第六十七号
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- 法令名: 簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令
- 法令番号: 平成二十四年内閣府令第六十七号
- 公布日: 2012-09-28