復興庁組織規則 第三条
(復興局の副局長、次長及び参事官)
平成二十四年復興庁令第一号
福島復興局に、副局長、次長及び参事官を置く。
2 副局長は、復興局長を助け、命を受けて復興局の事務をつかさどる。
3 次長は、復興局長及び副局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。
4 参事官は、復興局長の命を受けて、復興局の所掌事務を分掌し、又は復興局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
5 副局長の定数は一人と、次長の定数は、併任の者四人を除き一人と、参事官の定数は、併任の者を除き二十六人とする。
6 併任の者である参事官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。