復興庁組織規則 第三条

(復興局の副局長、次長及び参事官)

平成二十四年復興庁令第一号

福島復興局に、副局長、次長及び参事官を置く。

2 副局長は、復興局長を助け、命を受けて復興局の事務をつかさどる。

3 次長は、復興局長及び副局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。

4 参事官は、復興局長の命を受けて、復興局の所掌事務を分掌し、又は復興局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

5 副局長の定数は一人と、次長の定数は、併任の者四人を除き一人と、参事官の定数は、併任の者を除き二十六人とする。

6 併任の者である参事官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

第3条

(復興局の副局長、次長及び参事官)

復興庁組織規則の全文・目次(平成二十四年復興庁令第一号)

第3条 (復興局の副局長、次長及び参事官)

福島復興局に、副局長、次長及び参事官を置く。

2 副局長は、復興局長を助け、命を受けて復興局の事務をつかさどる。

3 次長は、復興局長及び副局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。

4 参事官は、復興局長の命を受けて、復興局の所掌事務を分掌し、又は復興局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

5 副局長の定数は一人と、次長の定数は、併任の者四人を除き一人と、参事官の定数は、併任の者を除き二十六人とする。

6 併任の者である参事官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

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