復興庁組織規則 第二条

(所掌事務)

平成二十四年復興庁令第一号

復興局は、復興庁設置法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務を分掌する。

第2条

(所掌事務)

復興庁組織規則の全文・目次(平成二十四年復興庁令第一号)

第2条 (所掌事務)

復興局は、復興庁設置法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項各号に掲げる事務を分掌する。

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