復興庁組織規則 第五条

(復興庁参与)

平成二十四年復興庁令第一号

復興庁に、復興庁参与を置くことができる。

2 復興庁参与は、復興庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3 復興庁参与は、非常勤とする。

第5条

(復興庁参与)

復興庁組織規則の全文・目次(平成二十四年復興庁令第一号)

第5条 (復興庁参与)

復興庁に、復興庁参与を置くことができる。

2 復興庁参与は、復興庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3 復興庁参与は、非常勤とする。

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