復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 第八条
(貸付物品の亡失又は損傷)
平成二十四年復興庁令第二号
大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
(貸付物品の亡失又は損傷)
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の全文・目次(平成二十四年復興庁令第二号)
第8条 (貸付物品の亡失又は損傷)
大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。