郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令
平成二十四年総務省令第七十九号
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令(平成二十四年総務省令第七十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令の法令ページ
このページはクラウド六法の郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令ページです。郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令
- 法令番号: 平成二十四年総務省令第七十九号
- 公布日: 2012-10-01