東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律施行規則 第四条

(長期借入金の認可の申請)

平成二十四年法務省令第十号

支援センターは、法第四条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

第4条

(長期借入金の認可の申請)

東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年法務省令第十号)

第4条 (長期借入金の認可の申請)

支援センターは、法第4条第1項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

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