復興特別所得税に関する省令

平成二十四年財務省令第六号

第一条

(定義)

この省令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書をいう。

2 この省令において、「国内」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する国内をいう。

第二条

(予定納税)

所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第二編第三章第一節(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。

第三条

(課税標準及び税額の申告)

法第十七条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 復興特別所得税申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(同項に規定する個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二 所得税法施行規則第四十七条第三項第二号又は第四十八条第一項第二号に規定する申告書と併せて復興特別所得税申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 三 その他参考となるべき事項

2 法第十七条第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号若しくは第二号に掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。

3 所得税法施行規則第四十九条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は復興特別所得税に関する政令(以下「令」という。)第五条第一項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十三条第一項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第六十九条の規定は法第十七条第五項第五号に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第七十条の規定は法第十七条第六項第四号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

第四条

(申告による納付等)

所得税法施行規則第二編第三章第二節第二款(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十八条第四項又は第五項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。

2 所得税法施行規則第二編第三章第二節第三款の規定(同令第六十七条において準用する場合を含む。)は、法第十八条第七項から第十一項までの規定による復興特別所得税の納税の猶予について準用する。

第五条

(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

所得税法施行規則第五十三条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は令第七条第一項において準用する所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第七十一条の規定は令第七条第一項において準用する所得税法施行令第二百九十七条第一項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

第六条

(源泉徴収義務等)

法第二十八条第八項において準用する所得税法第二百二十条に規定する財務省令で定める計算書は、所得税法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)までに定める計算書とする。

2 令第十条第三項において準用する租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の二の三第一項、第二十五条の十の十一第七項、第二十五条の十の十三第十三項及び第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)別表第七(二)に定める計算書とする。

3 令第十条第三項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(一)に定める計算書とする。

4 令第十条第三項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(二)に定める計算書とする。

5 法第二十八条第一項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における前各項に規定する計算書には、その徴収及び納付をすべき、又は控除若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。

6 法第二十八条第一項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における第一項から第四項までに規定する計算書に記載すべき租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額については、当該金額の記載に代えて、法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額及び法第二十八条第三項の規定により控除した金額の合計額を、それぞれ記載するものとする。

第七条

(支払調書等の記載事項の特例)

法第二十八条第一項、第五項又は第六項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収又は還付をする場合における所得税法第二百二十五条第一項若しくは第二項、第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第二百三十一条第一項、所得税法施行令第三百条第六項若しくは第八項若しくは第三百六条の二第四項若しくは第六項、租税特別措置法第八条の四第四項若しくは第三十七条の十一の三第七項又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項若しくは第三十一項、第四条の九第十一項若しくは第十三項、第四条の十第七項若しくは第九項、第四条の十一第七項若しくは第九項若しくは第五条第七項若しくは第九項に規定する調書、通知書、源泉徴収票、支払明細書、書面又は報告書には、その徴収をすべき、又は還付若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。

2 法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項若しくは第百八十条の二第三項又は法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項、第九条の六第一項、第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条第一項若しくは第二項、所得税法施行令第三百条第六項若しくは第八項若しくは第三百六条の二第四項若しくは第六項、租税特別措置法第八条の四第四項若しくは第三十七条の十一の三第七項又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項若しくは第三十一項、第四条の九第十一項若しくは第十三項、第四条の十第七項若しくは第九項、第四条の十一第七項若しくは第九項若しくは第五条第七項若しくは第九項に規定する調書、通知書、書面又は報告書に記載すべき所得税法施行令第三百条第九項若しくは第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額、同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額若しくは同令第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項若しくは第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額については、これらの金額の記載に代えて令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第九項若しくは第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額又は令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額、同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額若しくは令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項若しくは第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額を、それぞれ記載するものとする。

3 法第二十八条第一項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収をする場合における所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に記載すべき所得税法施行規則第九十四条の二第一項第八号に規定する控除した金額及び控除しきれない金額については、これらの金額の記載に代えて租税特別措置法第四十一条の三の九第三項に規定する年金特別控除額のうち法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の三の九第一項又は第二項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)を記載するものとする。

第八条

(復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例)

復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

2 前項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行規則第二条第三項に規定する通知、同規則第七条第三項の規定による保存及び同規則第八条の規定による報告は、併せて行わなければならないものとする。

3 第一項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 復興特別所得税についての外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第十五条第一項、第三項、第五項若しくは第七項から第十項まで、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第三項若しくは第二十二条第一項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第二十条(同令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る届出、還付その他の手続については、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。以下この項及び次項において「租税条約等実施特例省令」という。)第二条第一項から第四項まで、第十項から第十四項まで若しくは第十七項から第十九項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項から第三項まで、第九項から第十三項まで若しくは第十六項から第十八項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項から第三項まで、第七項から第十三項まで若しくは第十六項から第十八項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項から第五項まで若しくは第七項から第十八項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項から第五項まで、第七項若しくは第九項から第十九項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第六項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第三条、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第八項において準用する租税条約等実施特例省令第三条の二第一項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第七条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第三条の四、外国居住者等所得相互免除法施行規則第七条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十、外国居住者等所得相互免除法施行規則第九条において準用する租税条約等実施特例省令第四条第五項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第十条第一項(外国居住者等所得相互免除法施行規則第十二条第一項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法施行規則第七十条、外国居住者等所得相互免除法施行規則第十条第二項(外国居住者等所得相互免除法施行規則第十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法施行規則第七十一条又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第十三条の二において準用する租税条約等実施特例省令第十四条の二の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続は併せて行わなければならないものとする。 二 前号の場合において、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項、第八項、第十四項及び第十五項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項、第八項、第九項、第十五項及び第十六項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第三条第三項並びに外国居住者等所得相互免除法施行規則第七条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第三条の四第一項から第六項までの規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。

4 第一項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る租税条約等実施特例省令の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 復興特別所得税についての租税条約(租税条約等実施特例省令第一条第二号に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定(租税条約等実施特例省令第九条の二第二項に規定する特典条項の適用があるものにあっては、同条第一項に規定する特定規定。第三号において同じ。)に基づく軽減又は免除に係る届出、還付その他の手続については、租税条約等実施特例省令第一条の二から第三条まで、第三条の二第一項、第三条の四から第六条まで、第六条の二第五項若しくは第六項、第七条から第九条まで、第九条の五から第九条の十まで又は第十四条の二の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続(法第三十三条第九項第一号に規定する限度税率適用配当等(同号に規定する適用限度税率が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定に規定する税率と同率であるものに限る。次号において「同率適用配当等」という。)に係るものを除く。)は併せて行わなければならないものとする。 二 前号の場合において、租税条約等実施特例省令第一条の二第一項(第十二号に係る部分を除く。)及び第二項(第十六号に係る部分を除く。)、第二条第五項から第七項まで及び第九項並びに同条第十五項及び第十六項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の五第九項において準用する場合を含む。)、第二条の二第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで、第八項及び第九項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の六第九項において準用する場合を含む。)、第二条の三第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで及び第八項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の七第十項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで及び第八項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の八第十項において準用する場合を含む。)、第二条の五第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで、第八項(租税条約等実施特例省令第九条の九第七項において準用する場合を含む。)及び第九項並びに同条第十五項及び第十六項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の九第十項において準用する場合を含む。)、第三条第三項、第三条の四第一項から第六項まで、第四条第二項、第十一項、第十二項、第十三項前段及び第十五項、第六条の二第六項(第一号に係る部分を除く。)、第八条第一項、第二項及び第四項(同条第七項及び第九項において準用する場合を含む。)、第九条の五第一項、第七項、第十項(租税条約等実施特例省令第一条の二第一項第十二号に掲げる書類に係る部分を除く。)及び第十一項から第二十一項まで、第九条の六第一項、第七項、第十項(租税条約等実施特例省令第一条の二第二項第十六号に掲げる書類に係る部分を除く。)、第十一項から第十三項まで及び第十五項、第九条の七第一項及び第八項、第九条の八第一項及び第八項並びに第九条の九第一項及び第八項の規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。ただし、租税条約等実施特例省令第二条の二第一項、第二項前段及び第八項、第二条の三第一項及び第二項前段、第二条の四第一項及び第二項前段、第二条の五第一項及び第二項前段、第三条第三項、第九条の五第一項及び第十一項、第九条の六第一項及び第十一項、第九条の七第一項、第九条の八第一項並びに第九条の九第一項の規定による同率適用配当等に係る復興特別所得税についての届出書又は還付請求書に係る書類の添付については、この限りでない。 三 租税条約等実施特例省令第二条第一項に規定する相手国居住者等配当等又は租税条約等実施特例省令第二条の二第一項に規定する株主等配当等につきこれらの規定に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定により徴収された所得税に係る復興特別所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合における租税条約等実施特例省令第二条第八項又は第二条の二第七項の規定により還付を請求することができる復興特別所得税の額は、当該所得税に係る復興特別所得税の額とする。 四 相手国等(租税条約等実施特例省令第一条第三号に規定する相手国等をいう。以下この号において同じ。)の同条第八号に規定する租税の額(同条第九号に規定するみなし外国税額を含む。)を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による復興特別所得税の還付を受けようとする場合には租税条約等実施特例省令第十三条の二の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係る同条第一項の規定による還付請求書の提出又は同条第二項の規定による還付は併せて行わなければならないものとする。この場合において、同条第一項中「書類を」とあるのは「書類(復興特別所得税に係る還付請求書にあつては、第九号に掲げる書類)を」と、同条第二項中「所得税の額を」とあるのは「所得税の額並びに当該所得税の額に係る復興特別所得税の額を」と、「第九十五条」とあるのは「第九十五条並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十四条第一項及び第三項」と、「同条」とあるのは「所得税法第九十五条」と、同条第三項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第五号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第四項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」とする。 五 復興特別所得税に相当する国税の還付金又は過誤納金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、租税条約等実施特例省令第十五条の規定の適用があるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項第五号の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の四の二の改正規定、同令第五条の四の三の改正規定、同令第五条の四の四の改正規定、同令第五条の四の五の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号の改正規定、同令第二十三条の五の六の改正規定、同令第二十三条の五の七の改正規定(「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一項」に改める部分及び「同令第二十九条第四項第三号中」を「同号中」に改める部分に限る。)及び同令第二十三条の六第十一項を削る改正規定並びに附則第十九条(復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第八条第一項の表租税特別措置法施行規則の項の改正規定に限る。)の規定令和二年一月一日

第一条

(施行期日)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の三の二第二項及び第三項の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号トの改正規定、同令第十九条の十六第一項の改正規定(「別表第四、別表第六(一)」を「別表第五」に改める部分に限る。)並びに同令別表第五を削り、同令別表第四を同令別表第五とし、同令別表第三(十)の次に一表を加える改正規定並びに附則第十八条の規定令和五年十月一日

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