復興特別法人税に関する省令 第一条

(復興特別法人税申告書の記載事項)

平成二十四年財務省令第七号

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第五十三条第一項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法人(法第四十条第四号に規定する人格のない社団等及び同条第十三号に規定する法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 二 代表者の氏名(法第四十条第二号に規定する外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第一号に規定する国内をいう。以下この号において同じ。)において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名) 三 当該課税事業年度(法第四十五条に規定する課税事業年度をいう。次号及び次項において同じ。)の開始及び終了の日 四 当該課税事業年度が残余財産の確定の日の属する課税事業年度である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日 五 その他参考となるべき事項

2 法第四十条第五号に規定する連結親法人の同条第十四号に規定する復興特別法人税申告書には、当該課税事業年度の法第五十二条第一項の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

3 法第四十条第十四号に規定する復興特別法人税申告書(当該申告書に係る同条第十五号に規定する修正申告書及び同条第十六号に規定する更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち、別表一から別表三付表まで(同条第十六号に規定する更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

4 国税庁長官は、別表一から別表三付表までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第1条

(復興特別法人税申告書の記載事項)

復興特別法人税に関する省令の全文・目次(平成二十四年財務省令第七号)

第1条 (復興特別法人税申告書の記載事項)

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第53条第1項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法人(法第40条第4号に規定する人格のない社団等及び同条第13号に規定する法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 二 代表者の氏名(法第40条第2号に規定する外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第1号に規定する国内をいう。以下この号において同じ。)において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名) 三 当該課税事業年度(法第45条に規定する課税事業年度をいう。次号及び次項において同じ。)の開始及び終了の日 四 当該課税事業年度が残余財産の確定の日の属する課税事業年度である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日 五 その他参考となるべき事項

2 法第40条第5号に規定する連結親法人の同条第14号に規定する復興特別法人税申告書には、当該課税事業年度の法第52条第1項の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

3 法第40条第14号に規定する復興特別法人税申告書(当該申告書に係る同条第15号に規定する修正申告書及び同条第16号に規定する更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち、別表一から別表三付表まで(同条第16号に規定する更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

4 国税庁長官は、別表一から別表三付表までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

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