復興特別法人税に関する省令 第六条
(復興特別法人税に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
平成二十四年財務省令第七号
前条の規定による改正後の復興特別法人税に関する省令別表三の書式は、法人の平成二十五年四月一日以後に終了する課税事業年度(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第四十五条第一項及び第二項(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。