株式会社国際協力銀行法施行規則 第三条
(新規企業者等から除かれる法人等)
平成二十四年財務省令第十四号
法第二条第七号イの財務省令で定める法人等は、中小企業者等(外国におけるこれに相当する者を含む。)以外の法人等の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)とする。
(新規企業者等から除かれる法人等)
株式会社国際協力銀行法施行規則の全文・目次(平成二十四年財務省令第十四号)
第3条 (新規企業者等から除かれる法人等)
法第2条第7号イの財務省令で定める法人等は、中小企業者等(外国におけるこれに相当する者を含む。)以外の法人等の子会社等(会社法(平成十七年法律第86号)第2条第3号の二に規定する子会社等をいう。)とする。