株式会社国際協力銀行法施行規則 第九条
(特別業務基本方針)
平成二十四年財務省令第十四号
法第十三条の三第一項の財務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特別業務(法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。以下この条において同じ。)の実施体制に関する事項 二 特別業務の実施方法に関する事項 三 特別業務に関する財務の適正な管理に関する事項 四 特別業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項 五 法第十三条の二第二項第四号の体制による特別業務の実施状況に係る評価及び監視に関する事項 六 財務大臣に対する特別業務の実施状況の報告に関する事項 七 その他特別業務の適確な実施を確保するために必要な事項
2 会社は、法第十三条の三第一項前段の規定により同項に規定する特別業務基本方針(以下この項及び次項において「特別業務基本方針」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る特別業務基本方針を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
3 会社は、法第十三条の三第一項後段の規定により特別業務基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の特別業務基本方針を添えて、財務大臣に提出しなければならない。