株式会社国際協力銀行法施行規則 第五条
(法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するもの)
平成二十四年財務省令第十四号
法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち貸付けと同視すべきものとする。
(法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するもの)
株式会社国際協力銀行法施行規則の全文・目次(平成二十四年財務省令第十四号)
第5条 (法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するもの)
法第2条第16号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち貸付けと同視すべきものとする。