株式会社国際協力銀行法施行規則 第十五条
(法第三十三条第一項の財務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するもの)
平成二十四年財務省令第十四号
法第三十三条第一項の財務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち借入れと同視すべきものとする。
(法第三十三条第一項の財務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するもの)
株式会社国際協力銀行法施行規則の全文・目次(平成二十四年財務省令第十四号)
第15条 (法第三十三条第一項の財務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するもの)
法第33条第1項の財務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち借入れと同視すべきものとする。