株式会社国際協力銀行法施行規則 第四条

(特定外国法人が行う事業)

平成二十四年財務省令第十四号

法第二条第十号イの財務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が調達する物資の供給網の強靱化に必要なもの 二 次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が利用する技術の提供の促進に必要なもの

2 法第二条第十号ロの財務省令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等の海外における事業活動に必要なものとする。 一 再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)を変換して得られる電気の供給に必要な発電、送電その他の基盤の整備に関する事業 二 情報通信技術を活用するための基盤の整備(情報通信に係る人工衛星の打上げ、追跡及び運用を含む。)に関する事業 三 医療に関する事業

第4条

(特定外国法人が行う事業)

株式会社国際協力銀行法施行規則の全文・目次(平成二十四年財務省令第十四号)

第4条 (特定外国法人が行う事業)

法第2条第10号イの財務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が調達する物資の供給網の強靱化に必要なもの 二 次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が利用する技術の提供の促進に必要なもの

2 法第2条第10号ロの財務省令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等の海外における事業活動に必要なものとする。 一 再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)を変換して得られる電気の供給に必要な発電、送電その他の基盤の整備に関する事業 二 情報通信技術を活用するための基盤の整備(情報通信に係る人工衛星の打上げ、追跡及び運用を含む。)に関する事業 三 医療に関する事業

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