株式会社国際協力銀行の会計に関する省令

平成二十四年財務省令第十五号

第一条

(目的)

この省令は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

第二条

(定義)

この省令において使用する用語は、法及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書をいう。 二 連結財務諸表連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。 三 附属明細書財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。 四 勘定別財務諸表法第二十六条の二の規定により経理を区分し、次条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。 五 勘定別附属明細書勘定別財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。 六 勘定別情報連結財務諸表の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。 七 共通経費等費用又は収益であって、次条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。

第二条の二

(勘定区分)

法第二十六条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。 一 法第二十六条の二第一号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定 二 法第二十六条の二第二号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定

第三条

(遵守義務)

会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、財務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

第四条

(会計原則)

会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。 一 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。 三 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 四 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 五 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

第五条

(財務諸表の様式)

会社は、別表第一の様式により財務諸表及び勘定別財務諸表を、別表第二の様式により連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。

2 会社は、連結財務諸表を作成したときは、当該事業年度終了後三月以内に連結貸借対照表及び連結損益計算書を財務大臣に提出しなければならない。

第六条

(附属明細書の様式等)

会社は、別表第三の様式により附属明細書及び勘定別附属明細書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。

第六条の二

(勘定別情報の作成)

会社が連結財務諸表を作成したときは、別表第四の様式に定めるところにより、勘定別情報を注記しなければならない。

第七条

(財産目録の内容)

財産目録は、毎事業年度末日現在における会社(連結子会社を除く。)の資産及び負債の状況を明らかにするため、その名称、価額その他必要な事項を貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して表示するものとする。

第八条

(区分経理に係る会計処理の原則)

会社は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。 一 同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。 二 各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。

第九条

(共通経費等の配賦原則)

会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、財務大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

2 配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。

3 会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

4 会社は、配賦基準を変更しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。

5 配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。

第十条

(勘定間の資金融通)

一般業務勘定及び特別業務勘定間における資金の融通(短期のものに限る。)は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条

(開始貸借対照表における評価・換算差額等の取扱い)

第五条の規定にかかわらず、会社の会社法(平成十七年法律八十六号)第四百三十五条第一項に規定する成立の日の貸借対照表において、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)及び繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産又は負債に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であって、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産又は負債をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。)の借方残高がある場合はこれを資産とみなし、貸方残高がある場合は負債とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令別表は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第二第1号様式記載上の注意2(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る書類については、新省令別表第一第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第二第1号様式記載上の注意2(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定を適用することができる。

2 新省令別表第一第1号様式の表及び記載上の注意1(3)並びに同表第3号様式の表、別表第二第1号様式の表及び記載上の注意2(3)並びに同表第3号様式の表、並びに別表第四(1)の表の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。