駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令
平成二十四年財務省令第十六号
第一条
(目的)
この省令は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号。以下「株式会社国際協力銀行会計省令」という。)の特例を定めることを目的とする。
第二条
(定義)
この省令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)、駐留軍再編特別措置法、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)において使用する用語の例による。
第三条
(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の適用)
駐留軍再編特別措置法第十六条に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社国際協力銀行会計省令の規定(第一条、第二条の二及び第十条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社国際協力銀行会計省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条
(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例)
株式会社国際協力銀行法第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設ける勘定は、株式会社国際協力銀行会計省令第二条の二の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。 一 法第二十六条の二第一号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定 二 法第二十六条の二第二号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定 三 駐留軍再編促進金融業務に係る勘定駐留軍再編促進金融勘定
第一条
(施行期日)
この省令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。