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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令

平成二十四年財務省令第十六号

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令(平成二十四年財務省令第十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令
  • 法令番号: 平成二十四年財務省令第十六号
  • 公布日: 2012-03-26
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の適用)
  • 第四条 (株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第一条