児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七条

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平成二十四年厚生労働省令第十五号

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定児童発達支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

第7条

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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第十五号)

第7条 (管理者)

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定児童発達支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

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