児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第一条

(趣旨)

平成二十四年厚生労働省令第十六号

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の十二第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第二十四条の十二第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第四十七条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第四十七条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条、第二十五条第四項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)及び第五十二条の規定による基準 二 法第二十四条の十二第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第一項(居室に係る部分に限る。)並びに第三項第二号及び第三号(面積に係る部分に限る。)、第五十三条第一項第一号(病室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(面積に係る部分に限る。)及び第三条(面積に係る部分に限る。)の規定による基準 三 法第二十四条の十二第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第六条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第七条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第五項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十七条の三(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条から第四十四条まで(第五十七条において準用する場合を含む。)及び第四十九条(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準 四 法第二十四条の十二第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

第1条

(趣旨)

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第十六号)

第1条 (趣旨)

児童福祉法(昭和二十二年法律第164号。以下「法」という。)第24条の12第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第24条の12第1項の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(第47条第3項において「指定都市」という。)及び法第59条の4第1項の児童相談所設置市(第47条第3項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第4条、第25条第4項(第57条において準用する場合を含む。)、第33条第1項(第57条において準用する場合を含む。)及び第52条の規定による基準 二 法第24条の12第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第5条第1項(居室に係る部分に限る。)並びに第3項第2号及び第3号(面積に係る部分に限る。)、第53条第1項第1号(病室に係る部分に限る。)並びに附則第2条(面積に係る部分に限る。)及び第3条(面積に係る部分に限る。)の規定による基準 三 法第24条の12第2項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第6条(第57条において準用する場合を含む。)、第7条(第57条において準用する場合を含む。)、第25条第5項(第57条において準用する場合を含む。)、第30条(第57条において準用する場合を含む。)、第35条の2(第57条において準用する場合を含む。)、第37条の2(第57条において準用する場合を含む。)、第37条の3(第57条において準用する場合を含む。)、第38条第2項(第57条において準用する場合を含む。)、第41条から第44条まで(第57条において準用する場合を含む。)及び第49条(第57条において準用する場合を含む。)の規定による基準 四 法第24条の12第1項又は第2項の規定により、同条第3項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

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