児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第二条

(定義)

平成二十四年厚生労働省令第十六号

この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 指定福祉型障害児入所施設法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設のうち法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設であるものをいう。 二 指定医療型障害児入所施設法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設のうち法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設であるものをいう。 三 指定障害児入所施設等法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。 四 指定入所支援法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。 五 指定入所支援費用基準額指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。 六 入所利用者負担額法第二十四条の二第二項第二号(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。 七 入所給付決定法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をいう。 八 入所給付決定保護者法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。 九 給付決定期間法第二十四条の三第六項に規定する給付決定期間をいう。 十 入所受給者証法第二十四条の三第六項に規定する入所受給者証をいう。 十一 法定代理受領法第二十四条の三第八項(法第二十四条の七第二項において準用する場合及び法第二十四条の二十四第三項の規定により同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第二十四条の二十第三項(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受けることをいう。

第2条

(定義)

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第十六号)

第2条 (定義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 指定福祉型障害児入所施設法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設のうち法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設であるものをいう。 二 指定医療型障害児入所施設法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設のうち法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設であるものをいう。 三 指定障害児入所施設等法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。 四 指定入所支援法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。 五 指定入所支援費用基準額指定入所支援に係る法第24条の2第2項第1号(法第24条の24第3項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。 六 入所利用者負担額法第24条の2第2項第2号(法第24条の24第3項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。 七 入所給付決定法第24条の3第4項に規定する入所給付決定をいう。 八 入所給付決定保護者法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。 九 給付決定期間法第24条の3第6項に規定する給付決定期間をいう。 十 入所受給者証法第24条の3第6項に規定する入所受給者証をいう。 十一 法定代理受領法第24条の3第8項(法第24条の7第2項において準用する場合及び法第24条の24第3項の規定により同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第24条の20第3項(法第24条の24第3項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受けることをいう。

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