児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第八条
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
平成二十四年厚生労働省令第十六号
指定福祉型障害児入所施設は、法第二十四条の十九第二項の規定により指定入所支援の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第十六号)
第8条 (あっせん、調整及び要請に対する協力)
指定福祉型障害児入所施設は、法第24条の19第2項の規定により指定入所支援の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。