児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第十七条

(入所利用者負担額の受領)

平成二十四年厚生労働省令第十六号

指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定福祉型障害児入所施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。 一 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第二十四条の七第一項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の六第一項に規定する食費等の基準費用額(法第二十四条の七第二項において準用する法第二十四条の三第九項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第二十七条の六第一項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。) 二 日用品費 三 前二号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

5 指定福祉型障害児入所施設は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

6 指定福祉型障害児入所施設は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。

第17条

(入所利用者負担額の受領)

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第十六号)

第17条 (入所利用者負担額の受領)

指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定福祉型障害児入所施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。 一 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第74号)第27条の6第1項に規定する食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第27条の6第1項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。) 二 日用品費 三 前二号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

5 指定福祉型障害児入所施設は、第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

6 指定福祉型障害児入所施設は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。