児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第十三条
(居住地の変更が見込まれる者への対応)
平成二十四年厚生労働省令第十六号
指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。
(居住地の変更が見込まれる者への対応)
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第十六号)
第13条 (居住地の変更が見込まれる者への対応)
指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。