障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第九条

(サービス提供困難時の対応)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定地域移行支援事業所が通常時に指定地域移行支援を提供する地域をいう。第十七条第二項及び第二十七条第五号において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域移行支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定地域移行支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

第9条

(サービス提供困難時の対応)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第二十七号)

第9条 (サービス提供困難時の対応)

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定地域移行支援事業所が通常時に指定地域移行支援を提供する地域をいう。第17条第2項及び第27条第5号において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域移行支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定地域移行支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

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