障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第五条
(内容及び手続の説明及び同意)
平成二十四年厚生労働省令第二十七号
指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定障害者が指定地域移行支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った地域相談支援給付決定障害者(以下「利用申込者」という。)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第二十七条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定地域移行支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定地域移行支援事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。