障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第四条

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平成二十四年厚生労働省令第二十七号

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第4条

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第二十七号)

第4条 (管理者)

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

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