障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第一条

(定義)

平成二十四年厚生労働省令第二十八号

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 利用者障害福祉サービスを利用する障害者若しくは障害児又は地域相談支援を利用する障害者をいう。 二 サービス等利用計画案障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二十三項に規定するサービス等利用計画案をいう。 三 サービス等利用計画法第五条第二十三項に規定するサービス等利用計画をいう。 四 支給決定法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。 五 支給決定の有効期間法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。 六 指定障害者支援施設法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。 七 指定障害福祉サービス等法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。 八 指定障害福祉サービス事業者等法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。 九 地域相談支援給付決定法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。 十 地域相談支援給付決定の有効期間法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。 十一 指定一般相談支援事業者法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。 十二 指定地域相談支援法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。 十三 計画相談支援対象障害者等法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。 十四 指定特定相談支援事業者法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。 十五 指定計画相談支援法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。 十六 法定代理受領法第五十一条の十七第三項の規定により計画相談支援対象障害者等に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定計画相談支援に要した費用の額の全部又は一部を指定特定相談支援事業者が受けることをいう。

第1条

(定義)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)

第1条 (定義)

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 利用者障害福祉サービスを利用する障害者若しくは障害児又は地域相談支援を利用する障害者をいう。 二 サービス等利用計画案障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号。以下「法」という。)第5条第23項に規定するサービス等利用計画案をいう。 三 サービス等利用計画法第5条第23項に規定するサービス等利用計画をいう。 四 支給決定法第19条第1項に規定する支給決定をいう。 五 支給決定の有効期間法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。 六 指定障害者支援施設法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。 七 指定障害福祉サービス等法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。 八 指定障害福祉サービス事業者等法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。 九 地域相談支援給付決定法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。 十 地域相談支援給付決定の有効期間法第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。 十一 指定一般相談支援事業者法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。 十二 指定地域相談支援法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援をいう。 十三 計画相談支援対象障害者等法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。 十四 指定特定相談支援事業者法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。 十五 指定計画相談支援法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。 十六 法定代理受領法第51条の17第3項の規定により計画相談支援対象障害者等に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定計画相談支援に要した費用の額の全部又は一部を指定特定相談支援事業者が受けることをいう。

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