障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第三条

(従業者)

平成二十四年厚生労働省令第二十八号

指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。)(以下「指定特定相談支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、指定計画相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 前項に規定する相談支援専門員の員数の標準は、計画相談支援対象障害者等の数(当該指定特定相談支援事業者が、指定障害児相談支援事業者(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号。以下「指定障害児相談支援基準」という。)第一条第九号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定障害児相談支援(指定障害児相談支援基準第一条第十号に規定する指定障害児相談支援をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定計画相談支援の事業における計画相談支援対象障害者等の数及び指定障害児相談支援の事業における障害児相談支援対象保護者(指定障害児相談支援基準第一条第八号に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。)の数の合計数)が三十五又はその端数を増すごとに一とする。

3 前項に規定する計画相談支援対象障害者等の数は、前六月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とする。

4 指定特定相談支援事業者は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、指定特定相談支援事業所に相談支援員(専ら当該指定特定相談支援事業所の職務に従事する者であって社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものをいう。以下同じ。)を置くことができる。この場合において、当該指定特定相談支援事業者は、当該相談支援員を、指定障害児相談支援若しくは指定地域相談支援の事業を行う事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第二百六条の十三に規定する指定自立生活援助の事業を行う事業所の職務その他これに類する職務に従事させることができるものとする。 一 当該指定特定相談支援事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十号)第一号イからニまでに掲げる基準のいずれかに適合すること。 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十五号)に該当する者(当該指定に係る特定相談支援事業所の相談支援専門員として職務に従事する者に限る。)により相談支援員に対して指導及び助言が行われる体制が確保されていること。

5 前項の規定により相談支援員を置く場合における第十一条、第十五条第一項第一号、第二項第一号から第九号まで及び第三項、第十五条の二、第十八条、第二十条第一項から第三項まで、第二十三条第一項並びに第二十六条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「相談支援専門員」とあるのは「相談支援専門員又は相談支援員」と読み替えるものとする。

第3条

(従業者)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)

第3条 (従業者)

指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。)(以下「指定特定相談支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、指定計画相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 前項に規定する相談支援専門員の員数の標準は、計画相談支援対象障害者等の数(当該指定特定相談支援事業者が、指定障害児相談支援事業者(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第29号。以下「指定障害児相談支援基準」という。)第1条第9号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定障害児相談支援(指定障害児相談支援基準第1条第10号に規定する指定障害児相談支援をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定計画相談支援の事業における計画相談支援対象障害者等の数及び指定障害児相談支援の事業における障害児相談支援対象保護者(指定障害児相談支援基準第1条第8号に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。)の数の合計数)が三十五又はその端数を増すごとに一とする。

3 前項に規定する計画相談支援対象障害者等の数は、前六月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とする。

4 指定特定相談支援事業者は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、指定特定相談支援事業所に相談支援員(専ら当該指定特定相談支援事業所の職務に従事する者であって社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものをいう。以下同じ。)を置くことができる。この場合において、当該指定特定相談支援事業者は、当該相談支援員を、指定障害児相談支援若しくは指定地域相談支援の事業を行う事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第206条の13に規定する指定自立生活援助の事業を行う事業所の職務その他これに類する職務に従事させることができるものとする。 一 当該指定特定相談支援事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第180号)第1号イからニまでに掲げる基準のいずれかに適合すること。 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(平成三十年厚生労働省告示第115号)に該当する者(当該指定に係る特定相談支援事業所の相談支援専門員として職務に従事する者に限る。)により相談支援員に対して指導及び助言が行われる体制が確保されていること。

5 前項の規定により相談支援員を置く場合における第11条、第15条第1項第1号、第2項第1号から第9号まで及び第3項、第15条の2、第18条、第20条第1項から第3項まで、第23条第1項並びに第26条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「相談支援専門員」とあるのは「相談支援専門員又は相談支援員」と読み替えるものとする。

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