障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第一条

(法第二条第四項に規定する厚生労働省令で定める事業)

平成二十四年厚生労働省令第百三十二号

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する厚生労働省令で定める事業は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業又は同条第六項に規定する障害児相談支援事業とする。

第1条

(法第二条第四項に規定する厚生労働省令で定める事業)

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第百三十二号)

第1条 (法第二条第四項に規定する厚生労働省令で定める事業)

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第79号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する厚生労働省令で定める事業は、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業又は同条第6項に規定する障害児相談支援事業とする。

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