障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第七条
(厚生労働大臣による公表事項)
平成二十四年厚生労働省令第百三十二号
法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 使用者による虐待があった事業所の業種及び規模 二 使用者による虐待を行った使用者と被虐侍者との関係
(厚生労働大臣による公表事項)
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第百三十二号)
第7条 (厚生労働大臣による公表事項)
法第28条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 使用者による虐待があった事業所の業種及び規模 二 使用者による虐待を行った使用者と被虐侍者との関係