障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第三条
(都道府県知事による公表事項)
平成二十四年厚生労働省令第百三十二号
法第二十条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 障害者福祉施設従事者等による虐待があった障害者福祉施設等の種別 二 障害者福祉施設従事者等による虐待を行った障害者福祉施設従事者等の職種
(都道府県知事による公表事項)
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第百三十二号)
第3条 (都道府県知事による公表事項)
法第20条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 障害者福祉施設従事者等による虐待があった障害者福祉施設等の種別 二 障害者福祉施設従事者等による虐待を行った障害者福祉施設従事者等の職種