障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第二条
(市町村からの報告)
平成二十四年厚生労働省令第百三十二号
市町村は、法第十六条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、法第二条第七項に規定する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(以下「障害者福祉施設従事者等による虐待」という。)の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該障害者福祉施設従事者等による虐待に係る法第二条第四項に規定する障害者福祉施設又は同項に規定する障害福祉サービス事業等の事業所(以下「障害者福祉施設等」という。)の所在地の都道府県に報告しなければならない。 一 障害者福祉施設等の名称、所在地及び種別 二 障害者福祉施設従事者等による虐待を受けた又は受けたと思われる障害者の氏名、性別、年齢、障害の種類、障害支援区分(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第四項に規定する障害支援区分をいう。以下同じ。)その他の心身の状況 三 障害者福祉施設従事者等による虐待の種別、内容及び発生要因 四 障害者福祉施設従事者等による虐待を行った障害者福祉施設従事者等(法第二条第四項に規定する障害者福祉施設従事者等をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び職種 五 市町村が行った対応 六 障害者福祉施設従事者等による虐待が行われた障害者福祉施設等において改善措置が採られている場合にはその内容