障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第八条
(法第三十条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める施設)
平成二十四年厚生労働省令第百三十二号
法第三十条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 一日に保育する乳幼児(児童福祉法第四条第一項第一号に規定する乳児又は同項第二号に規定する幼児をいう。以下同じ。)の数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの 二 半年を限度として臨時に設置される施設 三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設