障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第六条
(船員に関する特例)
平成二十四年厚生労働省令第百三十二号
船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である障害者について行われる使用者による虐待に係る前条の規定の適用については、「都道府県労働局と」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関と」と、「当該使用者による虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」とする。
(船員に関する特例)
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年厚生労働省令第百三十二号)
第6条 (船員に関する特例)
船員法(昭和二十二年法律第100号)の適用を受ける船員である障害者について行われる使用者による虐待に係る前条の規定の適用については、「都道府県労働局と」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関と」と、「当該使用者による虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」とする。