農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第一条
(福島農林水産業振興施設)
平成二十四年農林水産省令第三十三号
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号。以下「令」という。)第一条の農林水産省令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設とする。 一 福島農林水産物を集荷し、調製し、貯蔵し、又は出荷する事業 二 福島農林漁業(福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項第一号イに規定する実施区域において行われる農林漁業(当該実施区域内の地に漁獲物を陸揚げする者が営む漁業を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の生産資材を貯蔵し、又は保管する事業 三 福島農林水産物又はその加工品を供与する事業(令第一条第四号及び次号に掲げる事業を除く。) 四 福島農林水産物の加工品を調理して供与する事業 五 廃棄された福島農林水産物又は廃棄された福島農林漁業の生産資材を処理する事業(第七号に掲げる事業を除く。) 六 都市住民の福島農林漁業の体験その他の都市等との地域間交流を図る事業(令第一条第四号並びに第三号及び第四号に掲げる事業を除く。) 七 福島農林漁業有機物資源(福島農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来するものであって、エネルギー源として利用できるものをいう。以下この号において同じ。)を原材料とする燃料(以下この号において「福島バイオ燃料」という。)を製造する事業(令第一条第二号に掲げる事業を除く。)又は福島農林漁業有機物資源若しくは福島バイオ燃料からエネルギーを製造する事業(同条第五号に掲げる事業を除く。)