農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第七条

(福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)

平成二十四年農林水産省令第三十三号

法第十七条の二十五第三項第十号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)における農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下この条において同じ。)以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該福島農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。 二 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 三 前号に掲げるもののほか、福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 四 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 五 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 六 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。 七 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、土地改良法第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了しているものであること。 八 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該福島農林水産業振興施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。

第7条

(福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)

農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十四年農林水産省令第三十三号)

第7条 (福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)

法第17条の25第3項第10号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された地域をいう。)における農用地区域(同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下この条において同じ。)以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該福島農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。 二 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 三 前号に掲げるもののほか、福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 四 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 五 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 六 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第10条第3項第2号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第45号)第4条の3第1号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。 七 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、土地改良法第87条の3第1項(同法第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第101号)第2条第5項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了しているものであること。 八 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第10条第3項第2号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の3第1号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該福島農林水産業振興施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。

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