農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第三条
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる場合)
平成二十四年農林水産省令第三十三号
令第二十八条第六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第四号又は第五号に掲げる場合であって、対象土地(法第十七条の十九第二項第一号ロに規定する土地をいう。以下この条において同じ。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第六号又は第七号に掲げる場合にあってはその者が賃借権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。 一 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)が対象土地を農用地以外の土地として利用するため賃借権の設定等を受ける場合 二 市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となっているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となっているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)(以下この条において「市町村等」という。)のうち、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもって農用地等を買い入れる事業を継続的に実施しているものが、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもって対象土地を買い入れて、当該対象土地を売り渡し、又は交換する(売渡し又は交換までの間に一時的に貸し付けることを含む。)ために所有権の移転を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 三 市町村等のうち、賃借権の設定等と併せて行う新たに農業経営を営もうとする者に農業の技術又は経営方法を実地に習得させるための研修を行う事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために対象土地について賃借権の設定等を受ける場合 四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が対象土地を農用地以外の土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合 五 生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九十三条第二項第二号に掲げる事業を行うものに限る。)が対象土地を農用地以外の土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合 六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項各号に掲げる事業(同項第六号に掲げる事業を除く。)を行う法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合 七 農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第一条第五号、第七号又は第八号に掲げる法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合