農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第九条
(不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)
平成二十四年農林水産省令第三十三号
令第三十条第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該共有者不明土地を現に占有する者 二 農地法第五十二条の二の規定により農業委員会が作成する農地台帳に記録された事項に基づき、当該不確知共有者関連情報を保有すると思料される者 三 当該共有者不明土地の共有持分を有する者であって知れているもの
(不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十四年農林水産省令第三十三号)
第9条 (不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)
令第30条第2号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該共有者不明土地を現に占有する者 二 農地法第52条の2の規定により農業委員会が作成する農地台帳に記録された事項に基づき、当該不確知共有者関連情報を保有すると思料される者 三 当該共有者不明土地の共有持分を有する者であって知れているもの